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広島地方裁判所福山支部 昭和34年(わ)124号 判決 1959年10月21日

被告人 少年 G(昭一七・七・二五生)

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実の要旨は「被告人は昭和三十四年八月二十三日午後八時頃、福山市○町○○○海水浴場で知り合つたA(当十九年)とともに、同海水浴場よりボートに乗つて○○島東方海上を回遊中、劣情を催し同女を強いて姦淫しようと決意し、直ちに同女を後に押倒して覆いかぶさり同女の履いているパンツに手をかけたが同女が、強く抵抗したため更に顔面を数回殴打する等の暴行を加え、強いて姦淫しようとしたが、折柄漁船が接近して来たためその目的をとげなかつたものである」というにあるが、本件審理の結果によれば、被告人は未だ満二十歳に達しない刑事未成年者であるところ、被告人に対しては家庭裁判所を経由することなく直接公訴を提起したものなること明らかであるから、検察官の本件公訴提起はその手続が法令の規定に違反してなされたものといわねばならない。

よつて刑事訴訟法第三百三十八条第四号に則り、本件公訴を棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 河相格治 村上明雄 丸山明)

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